・1872年(明治5年) - 司法職務定制 代書人制度の誕生
太政官無号達で司法職務定制が定められる。『各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラシム』第10章の「証書人・代書人・代言人職制」 の中に法制度を支える基本的な職能が定められた。証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士である
・1919年(大正8年) - 司法代書人法制定 司法代書人と一般代書人に分離された。
・1935年(昭和10年) - 旧司法書士法制定 「司法代書人」から「司法書士」に名称変更。
・1950年(昭和25年) - 新司法書士法制定 新憲法下で新たな司法書士法が成立。官の全面的な監督権が廃止された。
Wikipediaより
