司法書士・司法書士法人の業務

業務内容は、司法書士法第3条及び第29条に規定されている。

司法書士法第3条第1項
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
登記又は供託に関する手続について代理すること。
法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
前各号の事務について相談に応ずること。
簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。

筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
司法書士法第29条第1項
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
簡裁訴訟代理等関係業務
司法書士法施行規則第31条
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
 司法書士又は 司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
 法第3条第1項第1号から第5号 まで及び前3号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類について、「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)としている。また、規制改革会議への要望と回答において、登記申請の際に添付する書類は行政書士の権利義務・事実証明の書類に当たり、行政先例により有権解釈がされているのは不当であるため、昭和39年9月15日法務省民事局長回答を見直し、関係規定を整備することを行なうべきとの意見に対して、法務省は平成20年12月8日付回答で「司法書士法第3条第1項第2号において,法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成することは,司法書士の独占業務であるところ,御指摘の民事局長回答(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)において,法文上当該業務の範囲に入る書面について確認したものであって,行政書士法第1条の2第2項の趣旨からも同法の潜脱には当たらない。」とし、また平成21年1月20日付の再回答でも「御指摘の民事局長回答(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)は,行政書士法の一部が改正されたことに伴い,司法書士の業務の内容が従来と変更がないことを確認したものである。すなわち,法務局等に提出する書類等には従来から(登記申請に)添付を必要とする書類等を含んでおり,行政書士法第1条の2第2項が「行政書士は,前項の書類の作成であっても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,業務を行うことができない」ことを考慮すれば,行政書士法第1条の2第1項には抵触しないと考えられる。したがって,御指摘の書類の作成は,行政書士の独占業務の範囲に入らないので,司法書士が作成することができるものである。」との回答をしており、法務省の見解では登記申請等の際に添付する書類の作成は司法書士法第3条第1項第2号の業務にあたるとしている。
近年注目を集めている成年後見制度について、司法書士による団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポートは積極的な取り組みを行い、制度発足時より制度推進に大きな役割を果たしている。社団法人成年後見センター・リーガルサポートは一定の要件を充たした会員(司法書士)を全国の家庭裁判所に後見人候補者名簿として提出しており、法定後見人として選任され業務を行っている司法書士も多数いる。(2009年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、同年の選任時件総数25,808人のうち、家族・親族が約63.5%の16,389人であり、残余は第三者後見人である。第三者後見人の内訳は司法書士が約13.6%の3,517人、弁護士が約9.1%の2,358人、社会福祉士が約8.1%の2,078人、法人が後見人に選任される法人後見は約2.6%の682人、知人名義が約0.5%の136人、その他が約2.5%で648人となっている)http://www.courts.go.jp/about/siryo/pdf/seinen10.pdf
成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人などの業務をおこなうことについては、司法書士法施行規則第31条第1号が「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるもの」として法務省令で定められたもの(司法書士法第29条第1項第1号)とされているため、これらの業務は「自然人である司法書士が通常行っている業務を指している」(「注釈司法書士法」)とされる。また、裁判所においても司法書士が専門職として、これらの職に選任される場合があるとしており、専門職として業務ができることを前提としている。(成年後見人につき#*[1]、不在者財産管理人につき#*[2]相続財産財産管理人につき#*[3])なお、遺言執行者については「司法書士法施行規則第31条第1号にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」には、遺言執行者が含まれると考えますが、いかがでしょうか。」の問いに対し、「貴見のとおりと考えます。」とする行政先例がある。(平成21年3月23日民二第726号法務省民事局民事第二課長回答)。


Wikipediaより

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このページは、田川司法書士事務所が2011年8月18日 11:07に書いたブログ記事です。

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