法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号の業務を行うことができる。なお、この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。
Wikipediaより
法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号の業務を行うことができる。なお、この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。
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