司法書士簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定

法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号の業務を行うことができる。なお、この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。


Wikipediaより

このブログ記事について

このページは、田川司法書士事務所が2011年8月20日 06:38に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「司法書士・司法書士法人の業務」です。

次のブログ記事は「司法書士業務制限」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。