2011年9月アーカイブ

認定司法書士の業務

通常の司法書士の業務のほか、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続(3)支払督促手続(4)証拠保全手続(5)民事保全手続(6)民事調停手続(7)少額訴訟債権執行手続(8)裁判外の和解について代理する業務(9)仲裁手続(10)筆界特定手続の各手続きについて代理をする業務等を行うことができる。(第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号)

簡易裁判所手続きであるため、訴訟の目的の価格等は簡易裁判所の事物管轄140万円以内である必要がある。
債務整理案件における裁判外の和解ついての紛争の目的価格について、債権者主張の請求額(債権額説)を指すとの考え方と、債務者が受ける経済利益(受益説)とする説が対立している。債権額説の立場に立つ見解は神戸地裁平成20年11月10日判決があり、受益説の立場に立つ見解は平成14年4月9日衆議院法務委員会での房村民事局長立法趣旨答弁や立法担当者が著わした「注釈司法書士法」(著者小林昭彦法務省民事局民事第二課長、河合芳光法務相民事局付)などがある。裁判例では上記神戸地裁平成20年11月10日判決の控訴審である大阪高裁平成21年10月16日判決では、「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として確定的な判断を回避した。なお、日本司法書士会連合会は第一審の債権額説の判断を全面的に肯定せず「公権的解釈も確立していない状況」との判断をしたことにより、当事者が受ける経済的利益の金額により判断するという解釈もあることを確認したもの(平成21年11月17日日本司法書士会連合会会長声明)としており、司法書士実務上では従来と変わらない受益説の立場による業務が行なわれている。
司法書士が主たる手続きに代理権があれば、それに附随する手続きについても代理権が認められる。(例えば公示送達の申立、特別代理人選任の申立、少額訴訟での通常訴訟移行の申述、督促異議の申立、仮執行宣言の申立等の代理)

Wikipediaより

司法書士業務制限

司法書士は、司法書士業務及びそれに付随する業務を行なうことができるが他の法律により制限される業務は行えない。

第3条第1項各号の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。(司法書士法第3条第8項)「他の法律」は当初は土地家屋調査士法のみを予定した規定であった(学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある)。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とする。この見解においては、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
簡易裁判所以外の裁判所に関する手続きについて(競売の申立、破産申立、相続放棄申述の申立など)は代理することができず、書類作成ついてのみ業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。
簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件手続法の規定による手続)については代理することができない。ただし書類作成については本来業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。

Wikipediaより

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