司法書士業務制限

司法書士は、司法書士業務及びそれに付随する業務を行なうことができるが他の法律により制限される業務は行えない。

第3条第1項各号の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。(司法書士法第3条第8項)「他の法律」は当初は土地家屋調査士法のみを予定した規定であった(学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある)。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とする。この見解においては、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
簡易裁判所以外の裁判所に関する手続きについて(競売の申立、破産申立、相続放棄申述の申立など)は代理することができず、書類作成ついてのみ業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。
簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件手続法の規定による手続)については代理することができない。ただし書類作成については本来業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。

Wikipediaより

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このページは、田川司法書士事務所が2011年9月13日 11:30に書いたブログ記事です。

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