認定司法書士の業務

通常の司法書士の業務のほか、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続(3)支払督促手続(4)証拠保全手続(5)民事保全手続(6)民事調停手続(7)少額訴訟債権執行手続(8)裁判外の和解について代理する業務(9)仲裁手続(10)筆界特定手続の各手続きについて代理をする業務等を行うことができる。(第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号)

簡易裁判所手続きであるため、訴訟の目的の価格等は簡易裁判所の事物管轄140万円以内である必要がある。
債務整理案件における裁判外の和解ついての紛争の目的価格について、債権者主張の請求額(債権額説)を指すとの考え方と、債務者が受ける経済利益(受益説)とする説が対立している。債権額説の立場に立つ見解は神戸地裁平成20年11月10日判決があり、受益説の立場に立つ見解は平成14年4月9日衆議院法務委員会での房村民事局長立法趣旨答弁や立法担当者が著わした「注釈司法書士法」(著者小林昭彦法務省民事局民事第二課長、河合芳光法務相民事局付)などがある。裁判例では上記神戸地裁平成20年11月10日判決の控訴審である大阪高裁平成21年10月16日判決では、「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として確定的な判断を回避した。なお、日本司法書士会連合会は第一審の債権額説の判断を全面的に肯定せず「公権的解釈も確立していない状況」との判断をしたことにより、当事者が受ける経済的利益の金額により判断するという解釈もあることを確認したもの(平成21年11月17日日本司法書士会連合会会長声明)としており、司法書士実務上では従来と変わらない受益説の立場による業務が行なわれている。
司法書士が主たる手続きに代理権があれば、それに附随する手続きについても代理権が認められる。(例えば公示送達の申立、特別代理人選任の申立、少額訴訟での通常訴訟移行の申述、督促異議の申立、仮執行宣言の申立等の代理)

Wikipediaより

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このページは、田川司法書士事務所が2011年9月30日 15:26に書いたブログ記事です。

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