遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。(遺贈や寄付)
遺言書の種類
財産を特定の人に残したいときは、遺言書を作成しておく必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。「遺言の作成方法が分からない」といったことや、「どの遺言書が安心か」といったご相談でもお気軽にご相談ください。
自筆証言遺言 遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
【メリット】作成にお金はかかりません。
【デメリット】内容が法律的に無効であったり、死後、遺言書が発見されない可能性もあります。また、家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言 公正証書を公証役場の公証人が作成します。
【メリット】原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要です。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。
秘密証書遺言 遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
【メリット】偽造、変造のおそれがありません。署名以外の部分については代筆やワープロでの作成も可能です。遺言の内容を秘密にできます。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。
内容が法律的に無効である可能性があります。
家庭裁判所の検認が必要です。
なお、遺言書を作成しても、ご自身が亡くなられた後に、その遺言内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」が必要です。そのため、遺言を作成されるときにあらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことをお勧めします。さらに、遺言執行者が行わなければならない手続きは多岐に及び、複雑ですので、遺言執行者として司法書士等の専門家を指定される方がより安心です。お気軽に広島の司法書士にご相談ください。
