遺産相続が発生したとき、亡くなった方が所有していた不動産がある場合には、その不動産を相続人の名義にする相続登記が必要になります。また、団体信用生命保険付きの住宅ローンがあり、生命保険で住宅ローンを完済した場合には抵当権抹消の登記手続きが必要になります。当事務所では不動産登記手続きに限らず、遺産相続にまつわる様々な手続きのサポートに力を入れて取り組んでおりますので、遺産相続に関することなら、当司法書士事務所に是非ご相談ください。
相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や、遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。法定相続人には配偶者(妻または夫)や子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が定められています。
相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・損害賠償債務・保証債務などがあります。
相続放棄とは
マイナスの遺産が多い場合など、状況によっては限定承認、相続の放棄などを考慮すべきです。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続登記に必要な書類
①亡くなられた方の戸籍(出生から死亡まで)
②相続人全員の戸籍・住民票
③相続人全員の印鑑証明書
④固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
⑤権利証(手元にある場合のみで結構です)
※①②については当司法書士事務所で取得することもできますので、ご相談ください。
以下のものは作成されていればお持ちください
⑥遺産分割協議書
⑦遺言書
