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遺言をしたい時には広島の司法書士にご相談下さい

遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。(遺贈や寄付)

遺言書の種類
財産を特定の人に残したいときは、遺言書を作成しておく必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。「遺言の作成方法が分からない」といったことや、「どの遺言書が安心か」といったご相談でもお気軽にご相談ください。

自筆証言遺言 遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
 
【メリット】作成にお金はかかりません。
【デメリット】内容が法律的に無効であったり、死後、遺言書が発見されない可能性もあります。また、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言 公正証書を公証役場の公証人が作成します。
 
【メリット】原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要です。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。

秘密証書遺言 遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
 
【メリット】偽造、変造のおそれがありません。署名以外の部分については代筆やワープロでの作成も可能です。遺言の内容を秘密にできます。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。
内容が法律的に無効である可能性があります。
家庭裁判所の検認が必要です。

なお、遺言書を作成しても、ご自身が亡くなられた後に、その遺言内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」が必要です。そのため、遺言を作成されるときにあらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことをお勧めします。さらに、遺言執行者が行わなければならない手続きは多岐に及び、複雑ですので、遺言執行者として司法書士等の専門家を指定される方がより安心です。お気軽に広島の司法書士にご相談ください。

 

広島の遺言なら田川司法書士事務所

相続について当司法書士事務所によくある質問/広島

【Q】遺産分割協議書を作成していないのですが、必要ですか?
【A】必要となる場合とそうでない場合があります。詳しくは面談時当司法書士事務所にご相談ください。

【Q】相続登記手続きはどれくらいの時間がかかりますか?
【A】上記書類がすべて揃えば1週間程度で完了します。

【Q】相続登記にはどのような費用がかかりますか?
【A】 ①相続登記には登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が課されます。
②当事務所の報酬として5万円程度(一般的な住宅の土地建物の場合)ですが、評価額や不動産の数によって加算させていただきます。
③戸籍収集や、遺産分割協議書の作成を依頼された場合は実費並びにその手数料を加算させていただきます。

【Q】相続人の中に未成年者や行方不明者、精神障がい者がいるのですが?
【A】 家庭裁判所での手続きが必要となる場合があります。
当司法書士事務所で必要な申立てを合わせて行いますので、ご相談ください。

 

広島の相続なら田川司法書士事務所

相続が発生した時/司法書士広島

遺産相続が発生したとき、亡くなった方が所有していた不動産がある場合には、その不動産を相続人の名義にする相続登記が必要になります。また、団体信用生命保険付きの住宅ローンがあり、生命保険で住宅ローンを完済した場合には抵当権抹消の登記手続きが必要になります。当事務所では不動産登記手続きに限らず、遺産相続にまつわる様々な手続きのサポートに力を入れて取り組んでおりますので、遺産相続に関することなら、当司法書士事務所に是非ご相談ください。

相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や、遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。法定相続人には配偶者(妻または夫)や子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が定められています。

相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・損害賠償債務・保証債務などがあります。

相続放棄とは
マイナスの遺産が多い場合など、状況によっては限定承認、相続の放棄などを考慮すべきです。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

相続登記に必要な書類
①亡くなられた方の戸籍(出生から死亡まで)
②相続人全員の戸籍・住民票
③相続人全員の印鑑証明書
④固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
⑤権利証(手元にある場合のみで結構です)
※①②については当司法書士事務所で取得することもできますので、ご相談ください。

以下のものは作成されていればお持ちください
⑥遺産分割協議書
⑦遺言書

広島の相続なら田川司法書士事務所

認定司法書士の業務

通常の司法書士の業務のほか、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続(3)支払督促手続(4)証拠保全手続(5)民事保全手続(6)民事調停手続(7)少額訴訟債権執行手続(8)裁判外の和解について代理する業務(9)仲裁手続(10)筆界特定手続の各手続きについて代理をする業務等を行うことができる。(第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号)

簡易裁判所手続きであるため、訴訟の目的の価格等は簡易裁判所の事物管轄140万円以内である必要がある。
債務整理案件における裁判外の和解ついての紛争の目的価格について、債権者主張の請求額(債権額説)を指すとの考え方と、債務者が受ける経済利益(受益説)とする説が対立している。債権額説の立場に立つ見解は神戸地裁平成20年11月10日判決があり、受益説の立場に立つ見解は平成14年4月9日衆議院法務委員会での房村民事局長立法趣旨答弁や立法担当者が著わした「注釈司法書士法」(著者小林昭彦法務省民事局民事第二課長、河合芳光法務相民事局付)などがある。裁判例では上記神戸地裁平成20年11月10日判決の控訴審である大阪高裁平成21年10月16日判決では、「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として確定的な判断を回避した。なお、日本司法書士会連合会は第一審の債権額説の判断を全面的に肯定せず「公権的解釈も確立していない状況」との判断をしたことにより、当事者が受ける経済的利益の金額により判断するという解釈もあることを確認したもの(平成21年11月17日日本司法書士会連合会会長声明)としており、司法書士実務上では従来と変わらない受益説の立場による業務が行なわれている。
司法書士が主たる手続きに代理権があれば、それに附随する手続きについても代理権が認められる。(例えば公示送達の申立、特別代理人選任の申立、少額訴訟での通常訴訟移行の申述、督促異議の申立、仮執行宣言の申立等の代理)

Wikipediaより

司法書士業務制限

司法書士は、司法書士業務及びそれに付随する業務を行なうことができるが他の法律により制限される業務は行えない。

第3条第1項各号の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。(司法書士法第3条第8項)「他の法律」は当初は土地家屋調査士法のみを予定した規定であった(学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある)。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とする。この見解においては、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
簡易裁判所以外の裁判所に関する手続きについて(競売の申立、破産申立、相続放棄申述の申立など)は代理することができず、書類作成ついてのみ業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。
簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件手続法の規定による手続)については代理することができない。ただし書類作成については本来業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。

Wikipediaより

街の法律家 司法書士

私たち司法書士は、「街の法律家」とも呼ばれています。

というのも、大都市へ集中している弁護士と比べて、地方の小さな街にも司法書士は必ずといっていいほどいるからです。

身近におきたトラブルを誰かに相談したいが、誰に相談していいかわからないという時には、「街の法律家」である司法書士を訪ねてみて下さい。

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