司法書士広島の最近のブログ記事

遺言をしたい時には広島の司法書士にご相談下さい

遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。(遺贈や寄付)

遺言書の種類
財産を特定の人に残したいときは、遺言書を作成しておく必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。「遺言の作成方法が分からない」といったことや、「どの遺言書が安心か」といったご相談でもお気軽にご相談ください。

自筆証言遺言 遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
 
【メリット】作成にお金はかかりません。
【デメリット】内容が法律的に無効であったり、死後、遺言書が発見されない可能性もあります。また、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言 公正証書を公証役場の公証人が作成します。
 
【メリット】原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要です。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。

秘密証書遺言 遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
 
【メリット】偽造、変造のおそれがありません。署名以外の部分については代筆やワープロでの作成も可能です。遺言の内容を秘密にできます。
【デメリット】作成に公証人費用がかかり、作成時に2名の証人が必要です。
内容が法律的に無効である可能性があります。
家庭裁判所の検認が必要です。

なお、遺言書を作成しても、ご自身が亡くなられた後に、その遺言内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」が必要です。そのため、遺言を作成されるときにあらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことをお勧めします。さらに、遺言執行者が行わなければならない手続きは多岐に及び、複雑ですので、遺言執行者として司法書士等の専門家を指定される方がより安心です。お気軽に広島の司法書士にご相談ください。

 

広島の遺言なら田川司法書士事務所

相続について当司法書士事務所によくある質問/広島

【Q】遺産分割協議書を作成していないのですが、必要ですか?
【A】必要となる場合とそうでない場合があります。詳しくは面談時当司法書士事務所にご相談ください。

【Q】相続登記手続きはどれくらいの時間がかかりますか?
【A】上記書類がすべて揃えば1週間程度で完了します。

【Q】相続登記にはどのような費用がかかりますか?
【A】 ①相続登記には登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が課されます。
②当事務所の報酬として5万円程度(一般的な住宅の土地建物の場合)ですが、評価額や不動産の数によって加算させていただきます。
③戸籍収集や、遺産分割協議書の作成を依頼された場合は実費並びにその手数料を加算させていただきます。

【Q】相続人の中に未成年者や行方不明者、精神障がい者がいるのですが?
【A】 家庭裁判所での手続きが必要となる場合があります。
当司法書士事務所で必要な申立てを合わせて行いますので、ご相談ください。

 

広島の相続なら田川司法書士事務所

相続が発生した時/司法書士広島

遺産相続が発生したとき、亡くなった方が所有していた不動産がある場合には、その不動産を相続人の名義にする相続登記が必要になります。また、団体信用生命保険付きの住宅ローンがあり、生命保険で住宅ローンを完済した場合には抵当権抹消の登記手続きが必要になります。当事務所では不動産登記手続きに限らず、遺産相続にまつわる様々な手続きのサポートに力を入れて取り組んでおりますので、遺産相続に関することなら、当司法書士事務所に是非ご相談ください。

相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や、遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。法定相続人には配偶者(妻または夫)や子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹が定められています。

相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・損害賠償債務・保証債務などがあります。

相続放棄とは
マイナスの遺産が多い場合など、状況によっては限定承認、相続の放棄などを考慮すべきです。相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

相続登記に必要な書類
①亡くなられた方の戸籍(出生から死亡まで)
②相続人全員の戸籍・住民票
③相続人全員の印鑑証明書
④固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書
⑤権利証(手元にある場合のみで結構です)
※①②については当司法書士事務所で取得することもできますので、ご相談ください。

以下のものは作成されていればお持ちください
⑥遺産分割協議書
⑦遺言書

広島の相続なら田川司法書士事務所

司法書士とは

司法書士とは、登記、供託を依頼者の代理人となって申請したり、訴状などの裁判所や検察庁に提出する書類の作成を主な業務とする資格です。
登記には、不動産、商業、後見人、債権譲渡、動産譲渡など様々なものがあります。これらの業務は司法書士に独占的に認められているので、司法書士でない者が反復して行うことはできません(ただし、弁護士はすべて可能です。また、会計士は一部登記をなしえます。)
また、認定司法書士制度があり、認定試験に合格した司法書士は、140万円以下の民事事件について弁護士とほぼ同等の訴訟代理、相手方との交渉、法律相談などができます。多重債務者の救済のため、債務整理や過払い金の返還交渉など、多くの認定司法書士が活躍しています。
さらに、司法書士は予防法務にも積極的に取り組んでいます。
予防法務とは、文字通り「紛争を未然に予防する法務」です。例えば遺産相続、借金問題等、一旦争いごとになってしまうと、たとえ裁判などで勝ったとしても、今まで円滑であった関係にヒビが入ってしまい、そう簡単に修復することは不可能になってしまいます。もし、あらかじめ何らかの法的手段を講じていれば、紛争は防げたかもしれません。
今や医療の分野でも予防医学が盛んに唱えられています。
健康とともにあなたの大切な財産・家族を守るため、司法書士は最も身近な相談相手としての役割を担っているといえるかと思います。

認定司法書士の業務

通常の司法書士の業務のほか、簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続(3)支払督促手続(4)証拠保全手続(5)民事保全手続(6)民事調停手続(7)少額訴訟債権執行手続(8)裁判外の和解について代理する業務(9)仲裁手続(10)筆界特定手続の各手続きについて代理をする業務等を行うことができる。(第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号)

簡易裁判所手続きであるため、訴訟の目的の価格等は簡易裁判所の事物管轄140万円以内である必要がある。
債務整理案件における裁判外の和解ついての紛争の目的価格について、債権者主張の請求額(債権額説)を指すとの考え方と、債務者が受ける経済利益(受益説)とする説が対立している。債権額説の立場に立つ見解は神戸地裁平成20年11月10日判決があり、受益説の立場に立つ見解は平成14年4月9日衆議院法務委員会での房村民事局長立法趣旨答弁や立法担当者が著わした「注釈司法書士法」(著者小林昭彦法務省民事局民事第二課長、河合芳光法務相民事局付)などがある。裁判例では上記神戸地裁平成20年11月10日判決の控訴審である大阪高裁平成21年10月16日判決では、「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として確定的な判断を回避した。なお、日本司法書士会連合会は第一審の債権額説の判断を全面的に肯定せず「公権的解釈も確立していない状況」との判断をしたことにより、当事者が受ける経済的利益の金額により判断するという解釈もあることを確認したもの(平成21年11月17日日本司法書士会連合会会長声明)としており、司法書士実務上では従来と変わらない受益説の立場による業務が行なわれている。
司法書士が主たる手続きに代理権があれば、それに附随する手続きについても代理権が認められる。(例えば公示送達の申立、特別代理人選任の申立、少額訴訟での通常訴訟移行の申述、督促異議の申立、仮執行宣言の申立等の代理)

Wikipediaより

司法書士業務制限

司法書士は、司法書士業務及びそれに付随する業務を行なうことができるが他の法律により制限される業務は行えない。

第3条第1項各号の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。(司法書士法第3条第8項)「他の法律」は当初は土地家屋調査士法のみを予定した規定であった(学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある)。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とする。この見解においては、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
簡易裁判所以外の裁判所に関する手続きについて(競売の申立、破産申立、相続放棄申述の申立など)は代理することができず、書類作成ついてのみ業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。
簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件手続法の規定による手続)については代理することができない。ただし書類作成については本来業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。

Wikipediaより

司法書士簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定

法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了し、さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士は第3条第1項第6号から第8号及び第29条第1項第2号の業務を行うことができる。なお、この認定を受けた司法書士を認定司法書士と呼ぶことがある。


Wikipediaより

司法書士・司法書士法人の業務

業務内容は、司法書士法第3条及び第29条に規定されている。

司法書士法第3条第1項
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
登記又は供託に関する手続について代理すること。
法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
前各号の事務について相談に応ずること。
簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和54年法律第4号)第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。

筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
司法書士法第29条第1項
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
簡裁訴訟代理等関係業務
司法書士法施行規則第31条
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
 司法書士又は 司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
 法第3条第1項第1号から第5号 まで及び前3号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務
法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類について、「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)としている。また、規制改革会議への要望と回答において、登記申請の際に添付する書類は行政書士の権利義務・事実証明の書類に当たり、行政先例により有権解釈がされているのは不当であるため、昭和39年9月15日法務省民事局長回答を見直し、関係規定を整備することを行なうべきとの意見に対して、法務省は平成20年12月8日付回答で「司法書士法第3条第1項第2号において,法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成することは,司法書士の独占業務であるところ,御指摘の民事局長回答(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)において,法文上当該業務の範囲に入る書面について確認したものであって,行政書士法第1条の2第2項の趣旨からも同法の潜脱には当たらない。」とし、また平成21年1月20日付の再回答でも「御指摘の民事局長回答(昭和39年9月15日法務省民事局長回答)は,行政書士法の一部が改正されたことに伴い,司法書士の業務の内容が従来と変更がないことを確認したものである。すなわち,法務局等に提出する書類等には従来から(登記申請に)添付を必要とする書類等を含んでおり,行政書士法第1条の2第2項が「行政書士は,前項の書類の作成であっても,その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては,業務を行うことができない」ことを考慮すれば,行政書士法第1条の2第1項には抵触しないと考えられる。したがって,御指摘の書類の作成は,行政書士の独占業務の範囲に入らないので,司法書士が作成することができるものである。」との回答をしており、法務省の見解では登記申請等の際に添付する書類の作成は司法書士法第3条第1項第2号の業務にあたるとしている。
近年注目を集めている成年後見制度について、司法書士による団体である社団法人成年後見センター・リーガルサポートは積極的な取り組みを行い、制度発足時より制度推進に大きな役割を果たしている。社団法人成年後見センター・リーガルサポートは一定の要件を充たした会員(司法書士)を全国の家庭裁判所に後見人候補者名簿として提出しており、法定後見人として選任され業務を行っている司法書士も多数いる。(2009年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況によれば、同年の選任時件総数25,808人のうち、家族・親族が約63.5%の16,389人であり、残余は第三者後見人である。第三者後見人の内訳は司法書士が約13.6%の3,517人、弁護士が約9.1%の2,358人、社会福祉士が約8.1%の2,078人、法人が後見人に選任される法人後見は約2.6%の682人、知人名義が約0.5%の136人、その他が約2.5%で648人となっている)http://www.courts.go.jp/about/siryo/pdf/seinen10.pdf
成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人などの業務をおこなうことについては、司法書士法施行規則第31条第1号が「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるもの」として法務省令で定められたもの(司法書士法第29条第1項第1号)とされているため、これらの業務は「自然人である司法書士が通常行っている業務を指している」(「注釈司法書士法」)とされる。また、裁判所においても司法書士が専門職として、これらの職に選任される場合があるとしており、専門職として業務ができることを前提としている。(成年後見人につき#*[1]、不在者財産管理人につき#*[2]相続財産財産管理人につき#*[3])なお、遺言執行者については「司法書士法施行規則第31条第1号にある「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位」には、遺言執行者が含まれると考えますが、いかがでしょうか。」の問いに対し、「貴見のとおりと考えます。」とする行政先例がある。(平成21年3月23日民二第726号法務省民事局民事第二課長回答)。


Wikipediaより

司法書士の歴史

・1872年(明治5年) - 司法職務定制   代書人制度の誕生 
太政官無号達で司法職務定制が定められる。『各区代書人ヲ置キ各人民ノ訴状ヲ調成シテ其詞訟ノ遺漏無カラシム』第10章の「証書人・代書人・代言人職制」 の中に法制度を支える基本的な職能が定められた。証書人は現在の公証人、代書人は現在の司法書士、代言人は現在の弁護士である

・1919年(大正8年) - 司法代書人法制定  司法代書人と一般代書人に分離された。
・1935年(昭和10年) - 旧司法書士法制定  「司法代書人」から「司法書士」に名称変更。
・1950年(昭和25年) - 新司法書士法制定  新憲法下で新たな司法書士法が成立。官の全面的な監督権が廃止された。

Wikipediaより

司法書士の概要

他人の依頼を受けて登記・供託に関する手続き又はこれらに関する審査請求手続きについて依頼者を代理すること、

依頼され裁判所・検察庁・法務局に提出する書類(民事訴訟法に基く訴状・答弁書・準備書面・控訴状、支払督促手続申立書また民事執行法・民事保全法・家事審判法・非訟事件手続法に基づく手続き書面や登記申請の際に添付を要する書類、検察庁に提出する告訴状・検察審査会に提出する書類など)を依頼者に代わって作成すること、

成年後見人、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行者、破産管財人などの業務をおこなうこと、

さらに法務大臣の認定をうけた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。

Wikipediaより

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